こんにちは、YOU司法書士事務所です。
新たに会社を設立する際に決めなければないないことは数多くありますが、その中でも1番気を付けて決める必要があるポイントは、その会社の事業目的だと言ってもいいでしょう。
以前は、将来おこなう可能性がある事業目的はなんでも定款に記載するのが一般的な風潮でしたが、現在では実際におこなわない事業目的については定款に記載することがデメリットになりますので、実際におこなう事業目的のみを定款に記載するようにするのが推奨されています。
今回のコラムでは、新しく会社を設立する場合の会社の事業目的の決め方について、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
新しく会社を設立する場合の登記には事業目的の決定がとても重要です!
今回の当事務所のコラムでは、新しく会社を設立する時に気を付けるべきことについて解説をいたします。新しく会社を設立する時には、「会社商号」「本店所在地」「事業目的」「事業年度」などのいろいろな会社のルールを定款に決めていく必要があります。そして、この中でも決めるのに1番気を付けるべきポイントは「事業目的」ということになります。
会社の事業目的は実際に行うものにする必要があります。
新しく会社を設立する場合に事業目的を決める時に気を付けるポイントは、直近5年以内に実際におこなう事業目的を定款に記載することです。
後で会社の事業目的を追加すると、登記するのに費用がかかりますので将来的に行う可能性があるものは記載するべきと考えている方もいますが、それは以前の考え方であり、現在ではまったく関係のない事業目的を定款に記載するのはデメリットになる可能性があります。
新たに会社を立ち上げて融資を受ける場合には、5年から10年程度の事業計画書を金融機関に提出します。また、実績のない会社に対して新たに融資をする場合には、金融機関は提出された事業計画書だけが頼りになります。
何度かコミニュケーションを取っている金融機関の担当者には、会社がどのような事業を行うかを説明することができたとしても、融資を実際に実行するかの判断は融資課の担当者が提出した資料を見て判断しますので、まったく関係ない事業目的が定款に記載されていると、会社がどんな事業をおこなっていくのかを担当者が判断することができなくなり、最終的に融資が実行できないといった最悪な結果を招くことに繋がってしまいます。
新しく会社を設立した時に多くの事業目的を入れ過ぎたことで、金融機関から指摘を受けて、事業目的の一部を削除する手続きの依頼を受けることは当事務所でもよくあることなんです。ですから、新たな会社設立の際には、今後の資金調達といった経営面のこともしっかりとケアできる司法書士事務所に会社設立の依頼をするのがベストな選択になります。
仮想通貨に関する記載は特に注意しましょう!
新たな会社で金融機関からの融資を検討している場合には、その会社の事業目的に仮想通貨に関する記載をするのは大きなリスクがあります。最近では仮想通貨を利用したマネーロンダリングの問題などもありますので、仮想通貨に関する記載があると金融機関では非常に厳しく審査されますので、本当に仮想通貨を事業の一つとしておこなう場合を除いて事業目的に仮想通貨に関する記載は避けた方がいいでしょう。
事業目的を後から追加や削除する場合のコストを解説します。
会社の事業目的の変更登記を法務局に申請する際には、法務局に収める登録免許税が3万円かかることになります。また、事業目的の変更については、事業目的の追加や削除を何個おこなっても1つの登記手続きとされていますので、登録免許税は1回の変更で3万円ということになります。司法書士への事業目的の変更登記の手続き報酬についても同程度の金額が必要になります。
ここまでで、今回のコラムの「事業目的の範囲はどう決定する?目的は会社設立で1番気を付けること!」のテーマの解説は以上になります。
YOU司法書士事務所では、今回のコラムで解説した会社設立や会社の事業目的を変更する登記手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。
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