業務一般

Q 司法書士は、何ができるのですか

A 司法書士の仕事は、以下のとおり、非常に多岐にわたっています。

  • 土地や建物の登記に関する不動産登記業務
  • 会社や法人の登記に関する商業登記業務
  • 企業法務
  • 相続や遺言に関する業務
  • 債務整理に関する業務
  • 裁判書類の作成、簡易裁判所における訴訟代理等の裁判に関する業務
  • 調停・和解等の代理
  • 供託の手続の代理
  • 成年後見に関する業務
  • 法律相談

こうした幅広い業務を通じて、お客様の財産・権利を守りトラブルを未然に防止し、万一トラブルになってもその法的解決のためのサポートをすることです。
業務内容は多岐にわたりますが、主な業務として不動産登記と商業登記が大きな比重をしめています。
不動産登記では、お客様の大切な資産である土地や建物などにつき、権利の変更があった際の登記申請の代理を行っています。
不動産の売買、贈与、相続のときの所有権移転登記、建物を建てたときの所有権保存登記、お金を借りたときの抵当権設定登記や返済したときの抵当権抹消登記などがあります。
商業登記では、会社等に関する取引上重要な事項(商号・所在地・代表者の氏名等)の信頼性を保つため、会社設立、目的、本店や役員などの登記事項に変更がった際の登記申請の代理を行っています。登記申請手続きに必要な議事録などの書類を作成することや会社法の手続きについての相談のほか、組織再編、事業承継や企業法務の分野についても、お客様の相談に応じています。

Q 相談するには、予約が必要ですか

A はい。基本的には、事前にご予約をお願いしております。ただし、急な相談などは当日空きがある場合には対応させていただきます。
また、日中のご相談が難しい場合には、休日や夜間のご相談も受付しています。

営業時間
平日 9:00~19:00

Q オンライン面談や電話での相談は可能ですか

A オンライン面談によるご相談やお電話でのご相談も対応しております。
ただし、事前のご予約なくお電話を頂いた場合、状況の把握が難しく、適切なご回答ができない可能性ありますため事前のご予約をお勧めします。

Q 出張は可能ですか

A はい、東京都内であれば、無料で出張も可能です。
それ以外の地域につきましては、日当、交通費を頂く場合もございますのでお問い合わせ頂いた際にお見積りいたします。

Q 相談したら必ず依頼しないといけないのですか?

A あくまで「ご相談」は「正式な受任」とは異なりますので、「とりあえず相談だけしたい」といった方からのお問い合わせもお待ちしています。
なお、正式にご依頼いただく前に費用のお見積もりをお出ししますので、依頼されるかどうかご検討下さい。

Q 相談内容が第三者に知られてしまうことはありませんか?

A 司法書士には職務上知りえた他人の秘密・情報を他に漏らしてはならないという義務(守秘義務)が課せられています。そのため、ご相談者ご本人の了解なしに、業務上知りえた情報をお話することはありません。

Q 登記は必要ですか

A はい、会社の登記は会社法上の義務です。
具体的には、登記の原因が発生した日から、2週間以内に本店を管轄する法務局へ登記申請をする必要があります。登記の原因が発生した日とは、例えば、取締役などの役員が、就任した日辞任をした日となります。また、定時株主総会で役員を再選した場合には、その定時株主総会を開催した日となります。
なお、登記をしなかった場合には、代表者に対して最大で100万円以下過料(注1)が課される可能性があります。
現実には、2週間を経過するとすぐに過料に課される訳ではありませんが、登記が遅くなるにつれて、過料が課される可能性が高まり、過料の額が多くなる可能性がありますので、放置せずまずはご相談ください。

注1 国又は地方公共団体が行政上の禁令を犯したものに科する金銭罰で、刑罰としての罰金とは異なります。

無料相談受付中

営業時間:平日 9:00 〜 18:00

電話受付:03-6803-8512(平日 8:00 〜 20:00)

ご予約で当日・早朝夜間・土日祝日も対応いたします。