事業承継

一般的に事業承継対策というと、自社株対策や相続税対策、相続人対策といった、資産の承継の側面ばかりに偏った対策が多いようです。
企業が存続していくために、スムーズな事業資産の承継はもちろん大切なことです。
しかし、これは第一に考えるべきものではなく、もっとも重要なのは、経営者の交代という視点です。

近年は、中小企業の後継者として、親族という選択が必ずしも一般的とはいえなくなってきました。
従業員に承継させる場合や、M&Aによって第三者に売却するというM&A事例も増えています。
すなわち、いかにスムーズに経営者の交代を行えるかが、事業承継を成功させる重要な要素であるといえます。

当事務所では、お客様の要望をじっくりいと伺い、親族へ承継、従業員等のへの承継、M&Aの場合とそれぞれ適切な手続きの支援をいたします。
また、種類株式民事信託を活用した事業承継対策にも取り組んでいますので、お気軽にご相談ください。

事業承継においては、法務のほか財務、会計、税務、労務とさまざまな観点からのプランの検討やサポートが必要です。必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の士業同士のネットワークを使いそれぞれの専門知識を集約しトータルでサポートいたします。

一つでも当てはまるお客様は、是非お気軽にお問い合わせください。

  • スムーズな経営の承継をしたい
  • すでに事業承継の相談をしているが、希望する事業承継プランの提案がされなかった
  • 事業承継対策のためトータルサポートをして欲しい

お客様のメリット

(1)面倒な手続き・書類の作成を任せることができる

事業承継対策は、非常に多岐にわたります。
その対策は、お客様とともに行うものも多分にありますが、種類株式の設定や民事信託の組成、遺言書の作成などの手続き、書類の作成、登記手続きなどは、当事務所に一括してお任せください。

(2)いつでも相談ができる

登記に関する質問はもちろんのこと、慣れない事業承継対策の過程では、様々な疑問が生じることがあると思います。
ご依頼頂いた業務に関連するご質問はいつでもお受けします。

(3)適法な手続きにより将来の紛争予防になる

手続きに不備(瑕疵)があると将来の紛争の種となります。
紛争予防のためには、手続きを確実の行うことのほか、将来のトラブルを予想して、あらかじめ対策することで紛争発生のリスクを大きく下げることができます。

事業承継コンサルティング

事業を誰に承継させるかという視点で分類しますと、次の3つがあげられます。

  1. 親族への承継
  2. 従業員等の第三者への承継
  3. M&A

誰に承継させるのが最適かということは、会社の状況、市場環境やお客様のご要望により異なります。
当事務所では、お客様とともに、様々な視点から現状分析を行い、ご希望を叶える事業承継プランをご提案いたします。
事業資産の承継に偏った対策ではなく、経営者の交代という視点をもって、事業承継後もお客様が安心して事業の継続ができるようトータルサポートをいたします。

また、事業承継プランの実行・完了までは時間がかかります。
当事務所では、承継プランの立案から実行までお客様とともに、承継プランの完了までを継続的に支援いたします。

主なサポート内容

  • 事業承継プランの検討・助言・実行
  • 現状分析(個人・法人の財産の把握、親族関係、承継方針の確認)
  • 立案(お客様の方針に従い、様々な手法を検討し適切なプランを提案)
  • 実行(半年~数年をかけて、承継プランを実行、状況が変わった場合には、プランを再検討)

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

円滑な事業承継のための定款変更手続き

定款は、会社の根本規則を定めるもので、会社の規模、株主構成、事業規模に応じて最適な内容は異なります。しかし、お客様の定款を拝見していると、現状に即した内容に見直しがなされていないということが多くあります。

定款の見直しによる対策は、非常に限られたものになりますが、事業承継のリスクを想定し、スムーズ事業承継のためにできることもあります。

お客様の定款を拝見し円滑な事業承継のための定款変更手続きをいたします。

主なサポート内容

  • お客様の状況のヒアリング
  • 現状の定款の確認
  • リスクの分析と説明
  • 改善点のご提案
  • 定款変更手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

種類株式を活用した事業承継対策

会社法では、多様な種類株式の発行が可能になりました。
ベンチャーキャピタルの出資の局面では、主に投資家の権利の確保や投資家にとって魅力的な株式を設計し出資を促進することに利用されていますが、事業承継の対策としても、種類株式が活用されています。

よく利用される種類株式は、次の4つです。

  1. 議決権制限株式(無議決権株式)
  2. 配当優先株式(優先株)
  3. 拒否権付株式(黄金株)
  4. 取得条項付株式

当事務所では、お客様とともに、様々な視点から現状分析を行い、ご要望をお伺いして、適切な事業承継対策のサポートをいたします。

種類株式の簡単な解説

(1)議決権制限株式とは、その名のとおり、株主総会における議決権が制限された株式です。
なお、議決権以外の権利(剰余金の配当・残余財産の分配)については、別途(2)などの種類株式を設定しない限り、通常の株式と違いはありません。

(2)配当優先株式とは、剰余金の配当や会社清算時の残余財産の分配につき、他の種類株式に優先して配当又は分配が受けられるというものです。
例えば、(1)の議決権制限株式と組み合わせることにより、議決権が無いかわりに、剰余金の配当の際には、優先して配当を受ける権利を有するという株式を作ることができます。

(3)拒否権付株式とは、株主総会や取締役会の決議につき、拒否権として定められたものについては、当該決議のみでは足りず、拒否権付株式の株主の承認がないと効力が生じないというものです。
例えば、会社の経営権を後継者に譲ったものの、ある一定事項については、決定に先代が関与したいといった場合に利用します。
拒否権として定められたものについては、必ず先代が関与することができます。

(4)取得条項付株式とは、ある一定の条件が発生した場合には、なんら株主の行為をまたずに、会社がその株式を取得してしまうというものです。
一般的に、他の種類株式と組み合わせて利用されます。
例えば、(3)拒否権付株式と組み合わせることで、拒否権付株式の株主が死亡したら、当該株式を会社が強制取得するといった株式を作ることができます。

主なサポート内容

  • お客様の状況のヒアリングと現状分析
  • リスクや問題点の説明
  • 種類株式の内容の設計と提案
  • 各種手続き書類の作成
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

民事信託を活用した事業承継対策

民事信託とは、平成18年の信託法改正により活用されるようになったもので、信託銀行などが、受託者となる商事信託とは異なり、親族や一般社団法人(受託者となるために設立された法人)が受託者となる信託をいいます。
比較的新しい制度なのでご存じない方もいらっしゃると思いますが、民事信託の活用により、従来の対策では実現できなかったことを、実現させる可能性を秘めた注目の制度です。
事業承継対策のほか、経営者、株主の認知症対策にも活用することができます。

当事務所では、お客様とともに、様々な視点から現状分析を行い、ご要望をお伺いして、適切な事業承継対策のサポートをいたします。
従来の対策では、実現できなかったことが民事信託を活用することにより、ご希望が叶えられるかもしれません。是非お気軽にご相談ください。

民事信託の簡単な解説

民事信託の最大の特徴は、財産の所有者(委託者)の元に財産の権利(受益権)を残したままでその名義のみを財産の管理をする人(受託者)に移すことができるということです。

通常は、財産の権利と、財産の管理は、一体となり切り離すことができません。そのため財産を持つ人認知症になってしまうと、財産の管理ができなくなってしまいますが、民事信託により、名義を受託者に移しておけば、財産の所有者(委託者)が認知症になっても財産の管理には影響はありません。

例えば、株式100%を持つオーナー社長がいたとします。
そのオーナー社長が認知症になってしまいました。

この場合、会社の経営はどうなるでしょうか

いざ、そのようなことになった場合でも、簡単に取締役を交代させることはできません。
なぜなら、取締役を交代するための株主総会すら開くことができないからです。

オーナー社長が亡くなった場合には、その相続人が株主として権利行使をすることができますが、認知症の場合には、財産の承継はおきませんので、相続人は権利行使をすることができないのです。

では、どのような対策をしておけば良かったのでしょうか

(1)従来の対策

株式の承継
あらかじめ後継者に株式を贈与・売却しておくという方法があります。
ただ、株式の評価額が高い場合には、税金の問題もありますし、また一度株式を移してしまうとオーナーに株式を戻すのは非常に困難です。

任意後見の利用
あらかじめ任意後見契約を結んでおくという方法があります。
任意後見契約では、後見人となる人を自分で選び、その後見人との間で契約の範囲や実現したいことをあらかじめ定めておき、認知症になった場合には、その後見人が、オーナーに代わって議決権を行使することになります。
この場合、オーナーが株式を持ち続けることができます。

(2)民事信託を活用した対策

”認知症になる前”にオーナー社長を委託者、後継者を受託者として、株式を信託します。また受益者は、オーナー社長とします。

オーナー社長が認知症になったとしても、受託者(後継者)が議決権を行使することができるため、会社経営には影響がありません。

また、株式を譲渡した場合と違い、次のメリットがあります。

  • オーナー社長を委託者兼受益者とすることで信託契約時に税金が発生しない
  • つまり、株式の評価額が高くても対策することができる
  • 信託後もオーナー社長が議決権を行使することができるよう設定することもできる
  • 遺言では、不可能な将来の相続人に対して資産を承継させることができる

主なサポート内容

  • お客様の状況のヒアリングと現状分析
  • リスクや問題点の説明
  • 民事信託の設計と提案
  • 各種手続き書類の作成
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

経営者の相続手続き

経営者の相続手続きの特徴として、個人財産の承継と会社財産の承継と両面を考える必要があるという点があります。
事前に承継の準備が整っていればスムーズな承継も可能ですが、十分な対策が取られていないというケースも多く存在します。
当事務所では、個人財産の承継、会社財産の承継の他、多額な債務がある場合の相続放棄など様々なケースに対応しています。
税理士、弁護士など適切な専門家とともにスムーズな手続きをお約束します。

主なサポート内容

  • 戸籍の収集等相続人の確定
  • 財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産名義変更、預金等の解約名義変更

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

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