こんにちは、YOU司法書士事務所です。

今回のコラムは、前回のコラムの続きで私たち司法書士がどんな仕事をしているのかの第2回目で、今回は相続に関係する司法書士の業務にフォーカスをして解説いたします。

前回のコラムでは、司法書士の知名度があまりなく市民権が低いといったことが話題にあがりましたが、司法書士の先生の中には不動産や会社の登記以外に相続を中心に業務をおこなっている事務所も多くあります。

そこで、今回のコラムでは司法書士がどんな仕事をしているのかを解説する3回のシリーズの第2回目として司法書士の相続の業務についてご紹介をいたします。

司法書士という資格の名前は知っていてもどんな業務をおこなっているかを知らない読者の方に向けて、今回は司法書士の相続業務について解説をいたします。


目次

  1. 相続をメインの業務にしている司法書士の事務所も多くあります。

  2. 司法書士の相続の手続きの中でメインになるのは不動産の名義変更!

相続をメインの業務にしている司法書士の事務所も多くあります。


前回のコラムでほとんどの司法書士事務所のメインの業務が不動産の登記業務だというお話をいたしました。

その中でも中心になっているのは自宅やマンションを購入した方の不動産の名義変更と住宅ローンの抵当権設定の登記のセットにした仕事で、司法書士の業界では不動産の売買における一連の業務を「決済」と呼んでいるということも解説いたしました。

しかし、司法書士事務所には決済を中心にしている事務所のみでなく、相続に関連した業務をメインの仕事をしている事務所もあります。

それでは、今回のコラムでは司法書士が扱っている相続に関連する業務について紹介していきましょう。

司法書士の相続の手続きの中でメインになるのは不動産の名義変更!

司法書士と言えば登記業務ということを前回のコラム「司法書士の業務について!意外と知られていない司法書士のお仕事!」でお話しをいたしましたが、相続の業務においてもメインになってくるのは相続財産である自宅やマンションなどの不動産の名義変更手続きになります。

ただし、法律的には名義変更登記という手続きは存在せず、実際には所有権移転登記と呼びます。

相続の業務に関しては司法書士だけでなく、弁護士、行政書士、税理士といった様々な資格が相続の業務に参入しています。

相続財産の分配で相続人たちの想いが合意に至らなかった場合は弁護士の業務範囲になりますし、相続税の申告が必要になる場合はもちろん税理士の業務範囲になります。

また、相続財産に不動産がある場合の名義変更の手続きは、一般的には司法書士の業務範囲になります。

前述のように相続の業務は内容によって各資格者の業務範囲が入り組んでいるので、司法書士が単独で相続の業務をおこなうのではなく、他の資格者との連携がとても大切になります。

そして、相続が発生した後の手続きについては、相続人の特定、相続財産の調査、遺言書の確認、遺産分割協議書の作成などに加えて不動産の名義変更が、相続を扱う一般的な司法書士事務所の業務になります。

また、遺言書の作成なども相続に関係した大切な司法書士の業務で、今まで主流だった公正証書遺言に加えて最近では法務局で遺言を保存する自筆証書遺言保管制度も利用できるようになりましたので、新たな司法書士の業務が増えたことになります。

今まで司法書士会が力を入れていた司法書士の業務に成年後見制度があり、年齢を重ねて認知症になった方の介護や相続財産の管理をする業務である成年後見に力を入れている司法書士事務所もあります。ただし成年後見制度はご高齢になって認知症などになった後の制度になりますので、少し使いにくいと言われる部分があり、そんな成年後見の弱点を改善した制度が最近俄然注目を浴びている家族信託になります。

家族信託は、ご自身がまだまだお元気なうちに信頼できる家族とご自身のこれからの生活などをサポートするために新しく注目されているとても素晴らしい制度であり、さらにとてもフレキシブルな対応が可能な家族信託について力を入れ始めている司法書士事務所も多くなってきています。

相続業務の最後が事業承継になります。事業継承は純粋な相続ではありませんが、仮に経営者のご自身に後継者がいない場合には身内に事業継承をさせるケースやご自身の会社を売却するといったケースも考えられます。

事業承継には、相続税や贈与税といった税金対策も含めてかなり深い専門的な知識が必要になります。またご自身の会社を売却するといったケースでは、さらに法務や税務の専門的な知見が必要になります。

当事務所は、特に事業承継(M&A)に精通している司法書士事務所ですので、相続に関する事業承継に限らず、ご自身にとって最適な事業継承の方法についてご提案をいたします。

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