・会社の合併・分割は会社のとても重要なプロジェクトなので確実に実行したい
・会社の合併・分割はとても複雑でどうすればよいか分からない
・複数会社の合併・分割を同時に行うので手続きが不安
・様々な組織再編の方法のうちどれを選択すれば良いかわからない
・会社の合併・分割の手続きを自分たちだけで行うのは不安
・顧問税理士の先生に相談したが対応してもらえなかった
・手軽な費用で会社の合併・分割を確実に実行したい
・会社の合併・分割は会社のとても重要なプロジェクトなので確実に実行したい
・会社の合併・分割はとても複雑でどうすればよいか分からない
・複数会社の合併・分割を同時に行うので手続きが不安
・様々な組織再編の方法のうちどれを選択すれば良いかわからない
・会社の合併・分割の手続きを自分たちだけで行うのは不安
・顧問税理士の先生に相談したが対応してもらえなかった
・手軽な費用で会社の合併・分割を確実に実行したい
当事務所なら確実な手続きの実行をお約束します。
当事務所なら確実な
手続きの実行をお約束します。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編やM&Aの手続きは、会社法に手続きが厳格に定められています。そして、それらの手続きをすべて適切に行わないと合併・分割の効力が発生しない事や手続きのやり直しが必要になるなど重大な影響があります。
例えば・・・
組織再編の手続きでは、スケジュールの策定とその確実な実行が必須です。1つの日程が遅れただけで、合併・分割の効力発生日として決めていた日時に間に合わない事があります。
もし効力発生日が遅れると自社だけでなく、相手方の会社にも取引先にも多大な迷惑をかけてしまいます。
もし効力発生日が遅れると自社だけでなく、相手方の会社にも取引先にも多大な迷惑をかけてしまいます。
ある手続きが漏れていたことによって、合併・分割・M&Aの手続きをやり直さなければいけない事があります。
組織再編やM&Aは、数ヶ月をかけて計画的に行いますのでその影響は甚大です。
組織再編やM&Aは、数ヶ月をかけて計画的に行いますのでその影響は甚大です。
吸収合併で消滅する会社の累積赤字を引き継ぐ為に合併を実施したにも関わらず、その欠損金が利用できないという事があります。
貴重な節税効果を失ってしまいます。
貴重な節税効果を失ってしまいます。
合併・分割の手続きを適切に行わなかったために債権者から組織再編を止められてしまうという事があります。
組織再編は、当事者だけでなく取引先・債権者にも大きな影響があります。
組織再編は、当事者だけでなく取引先・債権者にも大きな影響があります。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編やM&A手続きは、ほとんどの会社にとって頻繁にあることでは無いと思います。
そのためどのようにすれば良いかわからないというのは当然です。
また、組織再編やM&Aは相手方・取引先・従業員などの関係者に与える影響がとても大きく絶対に失敗できない重要なプロジェクトでしょう
組織再編やM&Aは様々な手法から適切な手続きを選択し確実に行うのはとても難しい事です。また、組織再編やM&Aでは、法務手続きの他、税務・労務など様々な手続きも必要となります。税務や労務などの分野については問題点を整理し必要に応じて適切な専門家をご紹介しております。
当事務所では、登記手続きに限らずお客様のご要望にお応えするため、組織再編の方法の検討から一連の手続き、登記の完了まで、できる限りのサポートをします。
司法書士として登記の申請件数は1500件以上、親会社の子会社合併、グループ内の兄弟会社の合併、M&Aを前提とした新設分割、持株会社を作るための株式移転、株式譲渡によるM&Aのサポートなど様々な業務を担当。
組織再編の手法の検討・スケジュール策定・各種書類の作成・登記申請まで当事務所がすべてサポートしますので確実に手続きを進めることができます。
お電話・メール・FAX・LINE・Facebookメッセンジャー・Skypeなどお客様のご希望の連絡手段に合わせます。
どこでもどんな手段でも連絡可能ですので、コミュニケーションストレスはありません。
当事務所は東京渋谷ですが、遠方のお客様でも対応可能です。
オンライン会議システムを利用してご相談することも可能ですし、出張にも対応します。
事務所によっては、司法書士が直接対応しない場合もあります。
また司法書士でも組織再編やM&Aは特に経験に大きな差が有りますので知識・経験が不十分な場合もあります。
当事務所では、代表の司法書士が面談・ヒアリングに直接対応します。そのため、ご質問に対する回答やスケジュール・予算の調整などもスムーズに行うことができます。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編やM&A手続きは、税務的視点からの検討も欠かせません。顧問税理士の先生はいらっしゃるとは思いますが、ご要望があれば組織再編等に精通した税理士・会計士の先生をご紹介させて頂くことも可能です。
司法書士として登記の申請件数は1500件以上、親会社の子会社合併、グループ内の兄弟会社の合併、M&Aを前提とした新設分割、持株会社を作るための株式移転、株式譲渡によるM&Aのサポートなど様々な業務を担当。
組織再編の手法の検討・スケジュール策定・各種書類の作成・登記申請まで当事務所がすべてサポートしますので確実に手続きを進めることができます。
お電話・メール・FAX・LINE・Facebookメッセンジャー・Skypeなどお客様のご希望の連絡手段に合わせます。
どこでもどんな手段でも連絡可能ですので、コミュニケーションストレスはありません。
当事務所は東京渋谷ですが、遠方のお客様でも対応可能です。
オンライン会議システムを利用してご相談することも可能ですし、出張にも対応します。
事務所によっては、司法書士が直接対応しない場合もあります。
また司法書士でも組織再編やM&Aは特に経験に大きな差が有りますので知識・経験が不十分な場合もあります。
当事務所では、代表の司法書士が面談・ヒアリングに直接対応します。そのため、ご質問に対する回答やスケジュール・予算の調整などもスムーズに行うことができます。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編やM&A手続きは、税務的視点からの検討も欠かせません。顧問税理士の先生はいらっしゃるとは思いますが、ご要望があれば組織再編等に精通した税理士・会計士の先生をご紹介させて頂くことも可能です。
司法書士は登記のプロフェッショナルです。
しかし、その司法書士にも得意分野や専門分野があるというのも事実です。
組織再編に関する登記は、一般的な司法書士事務所ではあまり経験がありません。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編やM&A手続きは案件の数が少なく、ノウハウが無いということや手続きが複雑であり専門性が高いという事が理由です。
代表の松本は都内でも珍しい企業法務・商業登記を専門とする事務所で多数の案件を担当してきました。そのため、組織再編・M&A手続きには自信があります。
子会社を整理してグループ内の経営を効率化するために行うもの、赤字会社を整理するためのもの、単に事業を移すためのもの、MBOをするために会社を新設し、その会社へ事業を移すためのものなど同じ吸収合併でもその目的は様々です。 お客様の目的に合わせて適切な手続きをアドバイスさせて頂きます。
準備期間の短い会社合併・会社分割や多数を同時に行う株式移転など難易度の高い案件にも対応できます。
類似のお客様の事例などの経験を踏まえて適切な解決方法をご提案することができます。
手続きありきではなく、お客様の実現したいものに対して解決方法をご提案できます。
企業法務・商業登記専門の司法書士事務所だからこその
実績と豊富な経験で確実な手続きをお約束します。
企業法務・商業登記専門の
司法書士事務所だからこその
実績と豊富な経験で確実な
手続きをお約束します。
組織再編の手続きは、自社だけでなく相手方の会社の手続きが必要となる他、株主や債権者に対する手続きもあります。
これらすべての手続きをもれなく正確に行う必要があります。
当事務所では、組織再編の手続きは確実に実行したいが費用もなるべく抑えたいというお客様に最適な報酬額を設定しています。豊富な経験に基づきお客様にとって最適な手続きを選択することで費用を抑えています。
組織再編にかかる報酬については、登記申請のみの報酬なのか、登記申請+書類作成の報酬なのか、各事務所により報酬の提示方法が異なっています。一見すると割安な報酬でも登記申請のみの報酬額で、議事録の作成や官報公告手続きは含まれていないという場合もあります。
また、報酬額についても●円~という表示も多く実際にかかる費用が分かり難いものが多いと感じています。
当事務所では報酬を分かりやすくご提示するため総額を開示し、フルサポートプランと登記手続きプランの2種類をご用意しております。
フルサポートプランでは、登記申請及び手続き書類の作成はもちろんの事、スキームのご相談やスケジュールの管理などお客様が安心して手続きを進めることができるよう、すべてをサポートさせて頂くプランとなっています。
一方、登記手続きプランでは、官報公告のお手続きや手続き書類などはお客様にてご準備頂きまして、当事務所では登記申請のみをさせて頂くプランとなっています。
前記のとおり合併等の組織再編では多くの手続きが規定されています。万が一手続きに不備があると組織再編ができないこともあります。
当事務所では会社法に沿った正しい手続きを行うためにフルサポートいたします。
項目 | 実費 | 報酬 |
---|---|---|
存続会社の登記申請 | 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) | 19万9000円〜25万円 |
消滅会社の登記申請 | 3万円 | |
官報公告掲載手続き | 決算公告:約7万3000円(2枠)×2 合併公告:約7万1000円(20行)※1 | |
・スケジュールの策定・管理 ・合併契約書の作成 ・各種議事録等書類の作成 ・債権者への催告書作成 ・反対株主の株式買取請求手続き ・新株予約権買取請求手続き ・株券提供公告手続き ・登記事項証明書取得 | 登記事項証明書:960円 | |
概算合計:47万6960円~ |
手続き内容 |
---|
・存続会社の登記申請 ・消滅会社の登記申請 ・スケジュールの策定・管理 ・合併契約書の作成 ・官報公告掲載手続き ・債権者への催告書作成 ・各種議事録等書類の作成 ・反対株主の株式買取請求手続き ・新株予約権買取請求手続き ・株券提供公告手続き ・登記事項証明書取得 |
実費 |
存続会社の費用: 消滅会社の費用:3万円 共通の費用: |
報酬 |
19万9000円〜25万円 |
概算合計:47万6960円~ |
※1 官報公告費用は行数によって変動するため、費用が変わる可能性があります。
個別催告書の発送についても代行いたします(1通1,000円)
項目 | 実費 | 報酬 |
---|---|---|
分割承継会社の登記申請 | 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) | 21万9000円〜30万円 |
分割会社の登記申請 | 3万円 | |
官報公告掲載手続き | 決算公告:約7万3000円(2枠)×2 分割公告:約7万8000円(22行)※1 | |
・スケジュールの策定・管理 ・吸収分割契約書の作成 ・債権者への催告書作成 ・各種議事録等書類の作成 ・反対株主の株式買取請求手続き ・新株予約権買取請求手続き ・登記事項証明書取得 | 登記事項証明書:960円 | |
概算合計:50万3960円~ |
手続き内容 |
---|
・分割承継会社の登記申請 ・分割会社の登記申請 ・スケジュールの策定・管理 ・吸収分割契約書の作成 ・官報公告掲載手続き ・債権者への催告書作成 ・各種議事録等書類の作成 ・反対株主の株式買取請求手続き ・新株予約権買取請求手続き ・登記事項証明書取得 |
実費 |
分割承継会社の費用: 分割会社の費用:3万円 共通の費用: |
報酬 |
21万9000円〜30万円 |
概算合計:50万3960円~ |
※1 官報公告費用は行数によって変動するため、費用が変わる可能性があります。
個別催告書の発送についても代行いたします(1通1,000円)
手続きは問題ないというお客様のために登記申請だけを行うプランです。
項目 | 実費 | 報酬 |
---|---|---|
存続会社の登記申請 | 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) | 9万円※2 |
消滅会社の登記申請 | 3万円 | |
・登記事項証明書取得 | 登記事項証明書:960円 | |
概算合計:15万960円 |
手続き内容 | ||
---|---|---|
・存続会社の登記申請 ・消滅会社の登記申請 ・登記事項証明書取得 | ||
実費 | ||
存続会社の費用: 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) 消滅会社の費用:3万円 登記事項証明書:960円 | ||
報酬 | ||
9万円※2 | ||
概算合計:15万960円 |
※2登記申請手続きのみの費用となります。
※登記申請前に手続き書類の簡易チェックを行いますが、その際に書類の訂正や不足書類の作成が必要な場合には別途報酬が発生します。
項目 | 実費 | 報酬 |
---|---|---|
分割承継会社の登記申請 | 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) | 10万円※2 |
分割会社の登記申請 | 3万円 | |
・登記事項証明書取得 | 登記事項証明書:960円 | |
概算合計:16万960円 |
手続き内容 |
---|
・分割承継会社の登記申請 ・分割会社の登記申請 ・登記事項証明書取得 |
実費 |
分割承継会社の費用: 増加資本金の額×1.5/1000 (3万円以下の場合は3万円) 分割会社の費用:3万円 登記事項証明書:960円 |
報酬 |
10万円※2 |
概算合計:16万960円 |
※2登記申請手続きのみの費用となります。
※登記申請前に手続き書類の簡易チェックを行いますが、その際に書類の訂正や不足書類の作成が必要な場合には別途報酬が発生します。
報酬・費用については、ご依頼される手続きの内容や具体的な事情(お客様の状況・会社の規模等)により変動します。そのため掲載の費用・報酬は、目安の金額となります。
掲載されていない手続きの費用や具体的な報酬をお知りになりたい場合には、お気軽にお問い合わせください。
※ 費用はすべて税抜き価格で表示しています。
※ 登記申請手続きについては、司法書士の報酬のほか、登録免許税(登記申請時にかかる税金)、登記簿謄本費用、郵送料の実費が発生します。
※ オンライン申請を前提としておりますので、至急の対応など管轄法務局へ申請書類を持込みする場合には、別途、交通費及び日当が発生します。
ゆう司法書士事務所
松本 光平(まつもと こうへい)
東京司法書士会 登録番号 第7614号 / 簡裁訴訟代理等関係業務認定 認定番号 第1301073号 / 事業承継・M&Aエキスパート
顧問弁護士:弁護士法人菰田総合法律事務所
■東京都小金井市出身 東京学芸大学附属小金井小学校・中学校 卒業 東京都立九段高等学校 明治大学 政治経済学部 卒業■資格 司法書士・行政書士■年齢 41歳(昭和52年8月25日生まれ)■血液型 O型■家族 妻と息子(3歳)の3人家族■趣味 弓道、犬の散歩■好きな音楽 Perfume BOOWY X Japan
新卒で中堅ハンバーガーチェーンに就職し、わずか3年で飯田橋店の店長に昇格。店長時代には、QSCコンテストでAランクを獲得する。
その後、結婚を期に損害保険の営業職へ転向、営業の面白さに気がつくも、経理とマネジメント経験をかわれ、IPOを目指す設立2年目のベンチャー企業に総務兼経理として転職する。経理業務の傍ら500店以上の加盟店の売上管理を行う。
そして、勤務していたベンチャー企業の倒産をきっかけに、
一念発起して司法書士に転向。
企業の最悪の場面に直面し、会社の状況や取引先の状況が一変する様子を見ながらも、信頼していた社長や仲間であった従業員に対して、自分は何も出来ないという悔しい思いをする。自分に出来ることは何かという事を考えたときに、資格や経験、知識といった武器が必要だという思いに至る。
そして、経営者の気持ちに寄り添い、身近なところで会社をサポートできる法律の専門家である司法書士になる。
その後、企業法務・商業登記を専門とする司法書士事務所で、中小企業から上場会社の子会社まで幅広いクライアントに対して設立から解散まで幅広い業務を担当する。
その経験を生かし40歳を目前にしてゆう司法書士事務所を開設する。
ゆう司法書士事務所
松本 光平
(まつもと こうへい)
東京司法書士会 登録番号 第7614号 / 簡裁訴訟代理等関係業務認定 認定番号 第1301073号 / 事業承継・M&Aエキスパート
顧問弁護士:弁護士法人菰田総合法律事務所
■東京都小金井市出身 東京学芸大学附属小金井小学校・中学校 卒業 東京都立九段高等学校 明治大学 政治経済学部 卒業■資格 司法書士・行政書士■年齢 41歳(昭和52年8月25日生まれ)■血液型 O型■家族 妻と息子(3歳)の3人家族■趣味 弓道、犬の散歩■好きな音楽 Perfume BOOWY X Japan
新卒で中堅ハンバーガーチェーンに就職し、わずか3年で飯田橋店の店長に昇格。店長時代には、QSCコンテストでAランクを獲得する。
その後、結婚を期に損害保険の営業職へ転向、営業の面白さに気がつくも、経理とマネジメント経験をかわれ、IPOを目指す設立2年目のベンチャー企業に総務兼経理として転職する。経理業務の傍ら500店以上の加盟店の売上管理を行う。
そして、勤務していたベンチャー企業の倒産をきっかけに、一念発起して司法書士に転向。
企業の最悪の場面に直面し、会社の状況や取引先の状況が一変する様子を見ながらも、信頼していた社長や仲間であった従業員に対して、自分は何も出来ないという悔しい思いをする。自分に出来ることは何かという事を考えたときに、資格や経験、知識といった武器が必要だという思いに至る。
そして、経営者の気持ちに寄り添い、身近なところで会社をサポートできる法律の専門家である司法書士になる。
その後、企業法務・商業登記を専門とする司法書士事務所で、中小企業から上場会社の子会社まで幅広いクライアントに対して設立から解散まで幅広い業務を担当する。
その経験を生かし40歳を目前にしてゆう司法書士事務所を開設する。
■ベンチャーキャピタルの出資にともなう種類株式の発行
■税制適格ストックオプションの発行、新株予約権付社債の発行
■第三者割当増資・減資・株式分割、株式譲渡手続き、法務顧問
■株式上場に備えた定款変更手続き、株式上場時の公募増資手続き
■株主総会手続き
(株主総会招集通知・株主総会シナリオ作成・議事録作成)
■解散・清算(通常清算手続き・特別清算手続き)
吸収合併、吸収分割、新設分割、株式交換・株式移転、M&A、事業譲渡
まずは、電話又はお問い合わせフォームにてご連絡下い。
組織再編・M&Aを行う目的や実現したい事をお話下さい。 スキームの検討、手続きのご案内や費用のご案内をさせて頂きます。
ご依頼いただける場合には、委託契約を締結して業務を開始します。
組織再編の効力発生M&Aの実施にむけて必要な手続きのサポートをします。
吸収合併・吸収分割・新設分割などの組織再編の効力発生・M&Aの実施
登記が必要な場合には、管轄の法務局に登記申請をします。
お預かりした書類一式と謄本をお渡しして、手続き完了となります。
私はかつて、2度勤務していた会社が買収されるという経験をしました。
1度目は単なる従業員の立場で、2度目は総務経理という管理部門の立場で買収を経験しました。
1度目の買収の際には、突然発表された買収を単に受け入れるしかなく、これかれらどうなるのだろうかという大きな不安を覚えました。
先行きの不安から同期の社員が辞めていくのを見送ることもありましたが、私は、これからどうなって行くのか見てみたい、会社が変わるチャンスかもしれないという期待もあり会社に残りました。
買収後は、幸い待遇面に変更はありませんでしたが、会社の状況は大きく変わりました。
業績を測る指標が変わり、経営方針や運営方法なども大きく変わりました。
一方で、良い面もありました。
自社よりも大きな会社に買収されたので資金が潤沢となり設備の更新がなされ、また今までにない施策を実行することもできるようになり業績が上がりました。
従業員の立場では、買収は不安も大きく単純には受け入れがたいものもありましたが、時間が経つにつれ新しい体制にも慣れて、結果的には買収されて良かったと思えるようになりました。
2度目の買収の際には、管理部門で部長の下におり1度目よりは経営に近い立場でした。
現場において対応すべき作業の膨大さに苦労をしました。1度目の買収とは変わり、手続きを進める側となるとまた異なる視点をもって買収を見ることができました。
M&A・合併などは目的があって行われるものですが、その目的が達成されれば、現状を大きく変えるツールになるものです。ただやはり、経営者、社員、総務部門の方々にとっては、手続きの負担は大きな物でしょう。
M&A・合併を進めるに当たり、不安や手続きの負担を少しでも軽くすることができればという気持ちでこの業務に取り組んでいます。
私は、経営者の気持ちに寄り添い身近なところで経営者をサポートしたいという想いで司法書士になりました。
組織再編やM&Aという重要な場面こそ、経営者の力になれるのではないかと考えています。
私は、従業員の側からより経営に近く再編手続きを行う側そして外部の専門家の側とそれぞれの視点をもって組織再編やM&Aをサポートすることができます。
組織再編やM&Aにおいては、単純に法律だけで解決できるものばかりではないかも知れません。
私は法律の専門家ですが、当事者の気持ちに寄り添うという事もとても大切な事だと考えています。
経営者や従業員の方が少しでも安心して組織再編やM&Aを進めることができるようサポートしていきたいと思っています。
初回の相談の際には、お客様のお話をじっくりと伺います。
組織再編やM&Aを行う目的や実現したいことをお話ください。それを実現する方法を一緒に検討させていただき、
お客様のためにできるアドバイスを、あらゆる角度から考えお応えいたします。
組織再編やM&Aについて最後までしっかりと
サポートさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
組織再編やM&Aについて
最後までしっかりとサポートさせて頂きますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
Copyright © ゆう司法書士事務所