緊急事態宣言にともなう対応について
お客様各位
ゆう司法書士事務所
緊急事態宣言にともなう当事務所の対応について
当事務所では、新型コロナウイルス感染症拡大による当社スタッフ及び関係各位の皆様の安全確保のため、2020年2月28日から、原則在宅勤務(リモートワーク) を実施してきました。
2020年4月7日政府から緊急事態宣言の発出にともない当事務所では下記のとおり対応をさせて頂きます。
1.営業体制について
司法書士の業務は、皆さまの権利の擁護と公正な社会の実現のため、登記手続きの代理・相続に関する手続き、法律相談など社会生活に必須のサービスであると自負しております。
そのため、4月8日以降も通常どおり営業を続けていきます。
2.オンライン相談、オンラインミーティングの活用
対面での面談、ミーティングも行っておりましたが、今後はさらにオンラインの活用を進めていきます。
3.書類のやりとりについて
書類の捺印など郵送により対応をしておりましたが、引き続き郵送による対応を行っていきます。 ただし、郵便物の受領については若干お時間をいただいてしまう可能性がございます。
最後に、今回のように日本全国、海外も含めて経済活動や人の往来が制限 される事態は、企業活動にとって誰も経験したことのない重大な試練であると 感じております。
しかしながら、環境が激変するなか、世の中の変化に対応し新しいサービスを生み出す起業家の方々にとっては、チャンスであるとも感じております。
当事務所では、引続きスタートアップの皆様、中小企業の皆様の経営をサポートさせて頂きます。
少しでも早くこのような試練が過ぎ去り、安定した企業活動ができるようになることを願っております。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう宜しくお願いいたします。