TOKYO PRO Marketの特徴

TOKYO PRO Marketは、次のようにマザーズなどの市場と異なった特徴があります。

形式的基準が無い

マザーズにおいては、形式基準として株主数や流通株式、時価総額など
一定の基準があります。


マザーズ
株主数    200人以上
流通株式数  2000単位以上
時価総額   10億円以上
公募売出し  公募500単位以上

各市場の形式基準はこちらをご参照ください。
※日本取引所グループ「新規上場基本情報」へのリンク

マザーズなどの上位市場は最低限これらの基準を満たす必要があります。
一方、TOKYO PRO Marketでは形式基準が一切ありません。
株主数の制限がないため創業者のみという非常に少ない株主数でも上場ができます。
では、TOKYO PRO Marketでは、どんな企業でも上場できるかというと、もちろんそんなことはありません。当然ながら東証の上場企業として実質的基準を満たす必要があります。

実質的基準として以下のとおり定められています。

(上場適格性要件)
新規上場申請者は、次の各号に掲げる事項を満たしていなければならない。
(1)新規上場申請者が、当取引所の市場の評価を害さず、当取引所に上場するに相応しい会
社であること
(2)新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること
(3)新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度
等に応じて整備され、適切に機能していること
(4)新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、この特例に基づく開
示義務を履行できる態勢を整備していること
(5)反社会的勢力との関係を有しないことその他公益又は投資者保護の観点から当取引所が
必要と認める事項

※日本取引所グループ「Tokyo Pro Market 上場制度」から引用

マザーズより開示の基準が緩い

適時開示については、他の市場と同様に必須となりますが、四半期開示が任意となっており
年2回の開示で足ります。

上場までの準備期間が短い

マザーズに上場しようとする場合には、2期分の監査証明が必要です。そして、その前1期の決算期末において実地棚卸の立会が必要となるため、どんなに早くても3年はかかります。
一方、TOKYO PRO Marketでは、監査証明は1期で足ります。
期首の前から取り組めば最短1年半程度で上場できる可能性もあります。

また、マザーズでは、右肩上がりの業績が求められますので、上場準備の過程において社内や社外的な理由であっても業績が下がってしまうと上場が難しくなります。これにより上場時期を遅らせるという事はよくあります。
TOKYO PRO Marketでは、準備期間が短い分これらにより影響をうける可能性が低くなります。

市場の参加者が限られる

TOKYO PRO Marketの上場株式を買付けをすることが出来るのは、特定投資家に限られます。
特定投資家とは、簡単にいうと機関投資家、法人など一定の要件を満たした者です。
一般の個人投資家が買付けをすることができません。いわゆるプロ向けの市場となっています。
プロ向け市場であるからこそ、形式基準を設けないなどの柔軟な市場運営を可能としているのです。

株式の流動性がない

TOKYO PRO Marketでは、市場の参加者は特定投資家に限られます。また、TOKYO PRO Marketの上場企業は、株主数が少ないケースが多く、株式を積極的に流通させる目的の企業は少ないため、TOKYO PRO Market上場企業の売出しがなされる機会が非常に少ないのが現状です。

まとめ

市場の参加者が限られる点や流動性がないことにより、資金調達ができないのでTOKYO PRO Marketに上場することは意味が無い。という指摘もありますが、一方で上場までの期間が短い事やマザーズに上場することが難しい企業であっても上場への道が開かれるというメリットもあります。

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