株式会社の設立にあたって決めなければいけない事項の解説その1 今回は、次の2つについて解説します。- 商号(会社名)
- 目的
1.会社の商号(会社名)
まさに、会社の顔となる大切な項目で、もっとも悩むところかもしれません。
基本的には、好きな商号を選択することができますが、法令や登記上の制限により、
守らなければならない事項があります。商号のルール
(1)商号のどこかに「株式会社」という文字をいれなければならない
会社名の前か後ろに入れるのが一般的です。なお、「株式会社松本」「松本株式会社」「株式会社まつもと」は、すべて登記上別の会社という取扱です。(2)ローマ字・アラビヤ数字・符号は使用できるがルールもある
使用できる符号は、次のとおり
「&」「’」「、」「ー」「.」「・」
なお、符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用ができ、商号の先頭または末尾に使うことはできません。(ピリオドは除く)(3)法令により使用できない文字がある
銀行業、保険業、信託業などの公益性の高い事業については、法令の規定により、商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」などの文字を使用しなければなりません。逆にそれ以外の者は、銀行などと誤認されるおそれのある文字は使用することはできません。
例:「バンク」、「BANK」など(4)有名な会社と誤認されるような会社名は使用できない
不正競争防止の観点から、広く世間に認識されている企業と類似する会社名は使用することができません。(5)会社の一部門を表すような文字は使用できない
例としては以下のものがあります。
「支店」、「支社」、「支部」、「出張所」、「事業部」ポイント
- 今は、会社のホームページを持つために、独自ドメインを取得されるケースも多いと思いますが、会社にあった独自ドメインが取得できるかという点も考慮して決めるのも良いと思います。
- 会社名は、発言し易い、聞き取りやすいものがおすすめです。
お客様や取引先から電話がかかってきた際には、必ず「はい、株式会社○○です」と毎回発言することとなると思いますから、聞き取り易い会社名がよいですね。
2.事業目的
会社が行う事業を表すものです。
事業目的の意義は、(1)会社の権利の範囲を規定するためと株主に安心して出資してもらうための二つあります。
(1)会社は、事業目的の範囲内においてのみ、法人格を有する(民法第34条)とされています。
そのため、事業目的とは、まったく異なる事業を会社は行うことができません。
(2)株主は、出資をした後は、会社の経営は、取締役に委任することになります。そのため、会社がどのような事業を行うかという事がわからないと安心して出資することができません。
例えば、銀行業を行う会社と思って出資したのに、事業目的に記載のない飲食業を突然始めたら、株主からは話が違うとなってしまいますよね。 会社設立後に目的を変えた場合には、目的の変更登記をする必要があります。
そのため、会社の成長を見越して当初行う事業だけでなく、将来的に行う可能性のある事業も掲げておくことをおすすめします。目的を決める際のポイント
(1)目的は、明確性、適法性、営利性の要素が必要
事業目的は、次の3つを考慮する必要があります。
「明確性」語句の意義が明確で、誰がみてもその事業の内容がわかること
「適法性」法令に違反するような事業内容でないこと
「営利性」寄付、ボランティアのように収益を産まない事業内容でないこと(2)目的に特定の文言が掲げられている必要があるケースもある
事業を行うにあたって許認可が必要なものについては、
特定の文言が事業目的に含まれていないとその許認可の取得が
できないという場合があります。ポイント
- 目的はいくつ掲げても問題はありません。しかしあまり関連性のない事業まで広範囲に掲げていると、会社の主力事業が見えてきません。
あえて、目的を絞ることで会社の特徴を表すというのも一つの戦略かもしれません。
- 特殊な専門用語、外来語、や今までにない事業を行う場合等新しい業種を示す文言を使用した場合には、「明確性」の問題があります。
目的として掲げられるかという点については、通常の国語辞典や現代用語辞典にその文言の説明があるかという点が一つの判断基準となります。