株式会社の設立にあたって決めなければいけない事項の解説その2 今回は、次の3つについて解説します。- 本店所在地
- 公告方法
- 発行可能株式総数
3.本店所在地
本店所在地(正確には本店所在場所といいます。)とは、ズバリ会社の住所のことです。 定款では、本店所在地として具体的な住所まで決めることもできますが
一般的には、市区町村までを定めれば足ります。 例:東京都港区 や 東京都武蔵野市 実際の本店所在場所の決定は、定款で定められた市区町村の範囲内で発起人が決定をします。ポイント
会社の設立後、本店を移転する際には、定款で定めた市区町村の範囲内の移転でれば、定款変更は不要ですが、他の市区町村に移転する場合には定款変更が必要になります。
また、本店の移転に伴い、法務局の管轄が変わる場合には、登録免許税や登記完了までの期間が増えてしまいます。
とりあえず、会社の設立だけ行ってすぐに、本店の移転をお考えの場合には、ご注意ください。4.公告方法
株式会社の公告の方法として、定款で次の3つを定めることができます。- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
実務上は、株式公開している会社を除き、ほとんどの会社が①官報に掲載する方法を定めています。
そのため、迷わず①を選択していただければ結構です。ポイント
IPOを目指している会社では、株式公開の直前で公告方法を電子公告に変更されています。
なお、株式公開してない会社で、公告コスト削減を目的として、電子公告を選択されている会社がありますが、電子公告の場合には、決算公告は、貸借対照表の要旨ではなく、全文を5年間掲載する必要がありますのでご留意ください。5.発行可能株式総数
株式を発行することが出来る数の上限となります。
株式譲渡制限会社(発行する株式のすべてに譲渡制限がついている会社)では、その上限に制限はありませんので、任意に定めることができます。
一方、株式譲渡制限のない会社では、上限は、発行済株式総数の4倍までという制限があります。ポイント
発行可能株式総数は、発行済株式の総数の10倍から100倍程度に設定しているものが一般的です。