招集期間 最短で当日、長い場合には2週間以上の期間が必要です。 株主総会を開催するには、株主総会の招集をする必要がありますが、その招集通知は、いつまでに発する必要があるのでしょうか。
招集期間は、法定されており取締役会設置の有無と株式譲渡制限の有無により異なります。 取締役会を設置している会社の場合 公開会社では、株主総会開催日の2週間前までに招集通知を書面で発する必要があります。
例えば、6月25日を株主総会開催日とすると2週間前までに発する必要がありますので、6月10日まで(中14日間)に招集通知を書面で発する必要があります。 一方、非公開会社では、株主総会開催日の1週間前までに招集通知を書面で発する必要があります。
例えば、6月25日を株主総会開催日とすると6月17日まで(中7日間)に招集通知を書面で発する必要があります。 取締役会を設置していない会社 非公開会社では、原則として株主総会開催日の1週間前までに招集通知を発する必要があります。また、招集は書面ですることを要しませんので、電話などの口頭や電子メールでも構いません。
ただし、取締役会を設置していない非公開会社では、定款で定めることにより1週間よりも短い期間を定めることも可能です。
例えば、3日前までに発するとすることも可能です。 招集期間の短縮 一定の場合には、会社法又は定款で定める招集期間を短縮して開催することも可能です。 招集期間は、株主に対して出席の機会を与えるために定められているものですから、株主全員が期間の短縮に同意してくれるならば、その期間を確保する必要はないのです。
仮に、株主が1名の場合や、株主が少数かつ身内のみである場合にまで、招集期間を1週間や2週間確保する必要はないでしょう。 招集手続きの省略 一定の場合を除き株主全員が同意する場合には、招集手続き自体を省略することも可能です。
株主全員に出席の機会が確保されるのであれば、招集通知発することなく、株主総会を開催することができるということです。
この場合には、当日すぐに開催することができるのです。