ご自身の会社の事業承継が絡む相続の場合は、相続財産の引き継ぎでご自身が選んだ後継者への株式や会社資産の引き継ぎと、それ以外の家族への配慮が必要になりますので、遺言書を作成することが必須の条件になります。
今回のコラムでは、相続に事業承継が絡む場合に、遺言書がない場合に発生する遺産分割のリスクやデメリット、また遺言書作成によるメリットについて解説いたします。
遺言書を作成しないリスクを解説します。
まず、会社の経営者であるご自身が遺言書を残さないで相続が開始された場合のリスクを考えてみましょう。相続手続きでは、まず遺言書の内容が優先され、遺言書がない場合には相続人全員での遺産分割が行われます。
例を挙げれば、会社経営者だったご自身が長男に会社を事業承継しようと考えていた場合には、当然ですがご自身が所有している会社の株式や事業用の資産は後継者である長男に引き継がせることが望ましいことになります。
しかし、このケースで亡くなったご自身に遺言書がない場合は、法定相続人が妻と子供たち2人だとすると、その法定相続分は妻が2分の1、子供たちがそれぞれ4分の1になりますので、長男の引き継ぐ相続財産も4分の1になります。
本来、会社の株式や事業用の資産を長男が引き継ぐことで、その後のスムーズな会社の事業承継がおこなわれるのですが、一般的な遺産分割になってしまうと、長男への会社の経営権の引き継ぎが上手くいかなくなるといった大きなリスクがあります。法定相続人全員で、会社の事業承継を優先的に考えた遺産分割協議がおこなわれれば解決できる可能性がありますが、せっかく相続分があるそれぞれの相続人が長男に多くの相続財産が引き継がせることに納得するとは限りません。
こうして相続人全員の遺産分割が難航すると、当初予定していたような長男への会社の事業承継は上手くいかなくなります。
次は、少し難しくなりますが遺留分についての問題になります。遺留分とは、法定相続人の最低限の生活保障の意味合いがあり、この遺留分は遺言によってもなくすことはできません。上記のケースでの遺留分については配偶者が4分の1、子供たちがそれぞれ8分の1になります。
仮に遺留分があれば遺言をしても法定相続人に相続権が残るので意味がないと考える方もいるかと思いますが、遺留分侵害額の請求は金銭によるものなので、遺言で引き継いだ株式や会社の資産を直接引き渡すことにはなりませんので、長男への事業承継に対する影響は少ないと考えられます。
会社経営者の遺言作成におけるポイントを解説します。
ここでは、会社の事業継承はもちろんのこと、家族にも十分配慮してた遺言書作成のポイントを解説いたします。
相続においてご自身の会社の事業承継を検討していくには、会社の資産と個人の資産の区別を明確にしてそれぞれの資産を整理することです。
ご自身が不動産を所有している場合は、その不動産を銀行から事業資金の借り入れの担保に提供しているケースがあります。個人が所有している不動産を会社に提供している場合には、会社と個人の契約関係を整理する必要があります。
ご自身が会社に貸し付けている金銭も財産として相続の対象となり、相続税の対象になりますので長期的に消滅させる方向で検討しましょう。
また、ご自身が会社が受けている融資の保証人なっていることがありますが、その債務は法定相続分に応じて各相続人に引き継がれますので、できる範囲内で金融機関と相談しながら会社を事業承継する長男に引き継がせる手続きを進めることをお勧めいたします。
事業承継の計画は遺言書作成と並行して考えていきましょう。
ご自身の会社の事業承継を相続のみで行うと、相続税の納税が困難になることも少なくありませんので、できる限り長い計画で相続税対策を行う必要があります。
そこで、ご自身が現役のうちに生前贈与で、後継者への株式の贈与はもちろんのこと、その他の相続財産も各法定相続人に贈与して課税される相続財産を減らしていくことが必要になります。
また、生命保険を活用して相続税の納税資金を確保することも1つの相続税対策になります。
これも少し専門的になりますが、定款の変更により議決権に制限のある株式の発行を可能にし、その制限がある株式を後継者以外の法定相続人に相続させることで会社の事業承継に関与しない方法で遺留分の問題を解決できます。
これらの相続税の節税対策や事業承継の計画を実行することにより、遺言書を作成する上での問題点を少なくすることができます。
ここまでで、今回のコラムの「会社経営者の相続には遺言書がポイント!その理由を解説します!」のテーマの解説は以上になります。
相続が絡んだ会社の事業承継の計画案や相続税の節税対策、遺言書の作成などに関しては専門的で高度な知識が要求されます。
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