株式交換・株式移転をお考えのお客様へ

  • とても重要なプロジェクトなので確実に実行したい
  • 複数会社の手続きを同時に行うので不安
  • 様々な組織再編の方法のうちどれを選択すれば良いかわからない

確実な手続きの実行をお約束します

株式交換及び株式移転は、ともに既存の株式会社を完全子会社化(子会社の株式を100%保有している状態)することを目的とする行為です。
既存の株式会社又は合同会社が完全親会社となるものを株式移転といい、新たに設立される株式会社が完全親会社(持株会社設立)となるものを株式移転といいます。

株式交換は、通常買収しようとする会社の株式をある程度まで買い進め子会社化したのち、その買収の仕上げとして利用されています。

完全子会社化するにあたって、すべての株主と交渉をして買い取る(株式譲渡)ということももちろん可能ですが、株主が多数存在する場合には、その手続きは煩雑です。
このような場合、株式交換であれば、会社同士の契約と株主総会の決議によって完全子会社化することができます。
また、株式譲渡では、譲渡の対価として金銭を支払うのが一般的ですが、株式交換では、多くの場合、対価として完全親会社の株式を交付するため、金銭の流出を防ぐことができます。

なお、完全子会社化しようとする会社の議決権の90%を保有している場合には、株式等売渡請求という制度を利用する方法もあります

株式移転は、複数の会社が共同持ち株会社を設立する場合などに利用されています。完全子会社となる会社の株主には、共同して設立した会社の株式が割当てられることとなります。

当事務所では、数社間で行う株式移転の手続きや最短のスケジュールでの実施など難易度の高い案件についても、確実に対応いたします。

主なサポート内容

  • スケジュールの策定・管理
  • 株式交換契約書・株式移転計画書の作成
  • 議事録等書類の作成
  • 反対株主への通知書作成
  • 登記申請手続き

費用

報酬27万5000円~(税込)
登録免許税登記が必要な場合には
登録免許税6万円~
オプション事前開示書類・事後開示書類の作成 5万5000円~11万円(税込)
オプション株主総会招集通知の作成 5万5000円~11万円(税込)

よくある質問

株式交換や株式移転の手続きにおいては原則として債権者保護手続きというものが不要となります。
そのため最短で行う場合約1ヶ月以内で手続きを行うことも可能です。

ただし、株券を発行している場合を除く

無料相談受付中

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