各種変更登記(商業登記)

登記は、どの司法書士に依頼しても同じものでしょうか、

この答えは、イエスでもありノーでもあります。
つまり、登記事項を登記簿に反映させるという登記手続きの結果については、大きな差異はありません。

しかし、例えば、会社設立において、設立する会社の種類に関するアドバイス、会社の機関設計に関するアドバイスや定款の内容に関するアドバイスなど、登記手続き以外のものを含めて考えると、どの司法書士に依頼をするかによって、結果は大きく異なります

当事務所では、お客様の会社の状況とご要望をしっかりとヒアリングして、豊富な経験に基づき適切なご提案をいたします。

一つでも当てはまるお客様は、是非お気軽にお問い合わせください。

  • 長年登記をしていなかったため、どんな登記が必要なのかわからない
  • 銀行から融資を受けるに当たって登記が必要といわれたが、何をすればよいかわからない
  • 早く確実に登記をすませたい
  • 商業登記に強い司法書士を探している

お客様のメリット

(1)面倒な手続き・書類の作成を任せることができる

登記事項の変更にあたっては、様々な会社法所定の手続きが必要です。
会社法の手続きを調べ、書類を作成し、登記申請の手続きまでをすべてお客様ご自身で行うのは大変です。
お客様の大切な本業に集中していただくため、面倒な手続き・書類の作成・登記手続きは、一括してお任せください。

(2)いつでも相談ができる

登記に関する質問はもちろんのこと、会社経営においては、様々な疑問が生じることもあると思います。
ご依頼頂いた業務に関連するご質問はいつでもお受けします。

(3)適法な手続きにより将来の紛争予防になる

手続きに不備(瑕疵)があると将来の紛争の種となります。
紛争予防のためには、手続きを確実に行うことのほか、将来のトラブルを予想して、あらかじめ対策することで紛争発生のリスクを大きく下げることができます。

株式会社設立

会社を設立する場合にもっともポピュラーな法人形態は、株式会社ですが、法人には、株式会社の他に、合同会社、一般社団法人などの選択肢もあります。
その選択は法人設立の目的や事業展開の見通しにより検討する必要があります。

会社法になり、株式会社の機関設計の自由度が増した反面、個々の会社に適した機関設計の選択は難しくなりました。
当事務所では、お客様の事業内容、事業展開の見通しなどをヒアリングして、株式会社、合同会社、一般社団法人などの法人形態の選択も含めて適切な提案をいたします。

また、IPOを目指すベンチャーの場合には、株主やその持ち株比率などにつき設立の段階から、資本政策を踏まえて検討する必要がありますので、是非ご相談ください。

なお、設立をお急ぎのお客様は、最短2日(受任から申請まで)で設立登記をいたします。

主なサポート内容

  • 事業内容・定款内容等のヒアリング
  • 定款の作成と提案
  • 書類の作成
  • 公証人の事前確認と定款認証手続き(電子定款)
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

合同会社設立

合同会社は、会社法になり認められた新しい会社です。
株式会社ではなく、合同会社を選択する一番の大きなメリットは、会社にくらべて定款の自由度が高いということがあげられます。
合同会社は、不特定多数の者が社員(株主)として参加するということを想定していないため、多くの規定について会社法と異なる定めをすることが許容されています。
そのため、会社設立により実現したいことが決まっている場合には、オーダーメイドの会社作り(定款)が可能です。

主なサポート内容

  • 事業内容・定款内容等のヒアリング
  • 定款の作成と提案
  • 書類の作成
  • 定款認証手続き(電子定款)
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

役員変更登記

比較的簡単といわれている役員変更登記は、社内で対応されているケースもあるようです。
ただ、近年規則の改正が頻繁にあり、登記の際に必要となる書類が変更されています。
当事務所にご依頼頂けましたら、正確かつスピーディーに対応いたします。

また、お客様ご自身で登記されていたという事例を拝見しますと、任期の計算が違うものや会社法上辞任できないのに、辞任の登記がなされているなど、誤って登記されているケースがあります。
当事務所では、これらをリカバリーするための方法、更正の登記もお受けします。

  • 定款の確認と任期の確認
  • 書類の作成
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

商号変更・目的変更・本店移転などの各種変更登記

登記事項が変更された場合には、2週間以内に登記をする義務があり、この登記義務を怠ると、過料が課される可能性があります。

変更登記が必要な事項なのか、又は、変更登記が不要な事項なのか、判断がつかないという場合もあると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

なお、IPOを目指すベンチャー企業では、法令遵守のため、2週間の登記期間をまもられているケースが多いです。

主なサポート内容

  • 定款の確認
  • 書類の作成
  • 登記申請手続き

変更登記の例

  • 商号変更(社名変更)
  • 目的変更
  • 本店移転(本社移転)
  • 公告方法の変更
  • 資本金の減少
  • 株式譲渡制限廃止
  • 発行可能株式総数の変更
  • 取締役会設置・取締役会廃止
  • 監査役設置・監査役廃止
  • 監査役会設置・監査役会廃止
  • 会計監査人設置・会計監査人廃止
  • 支店設置・支店移転・支店廃止
  • 支配人選任・支配人解任
  • 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定・変更
  • 非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定・変更

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

会社解散・清算手続き

会社を清算するためには、債権者や株主を保護するために、会社法によりその手続きが法定されています。また債務超過の場合には通常とは異なる手続きが必要です。
当事務所では、適法かつスムーズに清算を行うためのサポートをいたします。

主なサポート内容

  • 定款の確認
  • 書類の作成
  • 解散公告原稿作成、申込手続き
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

特例有限会社の株式会社への移行

会社法の施行になり、新たに有限会社の設立はできなくなりました。ただし、会社法施行時に有限会社であった会社は、特例有限会社と呼ばれ引き続き存続しています。
特例有限会社は、会社法に定める手続きにより、株式会社へ変更することができます。
特例有限会社には、決算公告義務がない、任期がない、など株式会社にはないメリットがあります。
そのため株式会社への移行の際には、しっかりと検討する必要があります。
当事務所では、メリット・デメリットをご説明したうえで、お手続きのサポートをいたします。

主なサポート内容

  • 定款の確認
  • 書類の作成
  • 登記申請手続き

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

各種法人・組合の登記

当事務所では、下記の法人や組合の登記についてもご相談をお受けしています。

例)

  • 一般財団法人
  • 医療法人
  • 学校法人
  • 特定目的会社(TMK)
  • 有限責任事業組合(LLP)
  • 投資事業有限責任組合(LPS)

費用の詳細は「コチラ」をご覧ください。

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