株式会社を設立するためには、本店の所在地を管轄する法務局に対して、設立登記を申請する必要があります。

当事務所で作成する書類のほか、お客様ご自身にご準備いただくものもございます。
今回は、株式会社の設立にあたって、お客様にご準備いただきたいものについて解説させていただきます。
なお、発起設立(一般的な設立方法)を前提とします。

お客さまにご準備していただくもの

定款認証に必要なもの

1.発起人の印鑑証明書

定款の認証にあたっては、定款認証の委任状に実印を押印いただくほか、発起人が個人の場合には、個人実印の印鑑登録証明書。発起人が法人の場合には、法人代表印の印鑑証明書が必要となります。(いずれも、発行後3ヶ月以内)
また、発起人が法人の場合には、法人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)も必要となります。

2.発起人の個人実印又は発起人となる会社の代表印

定款認証の委任状のほか、発起人が作成する書類には、個人実印を押印していただきます。

設立登記に必要なもの

3.新設会社の会社代表印

設立登記の申請にあたり、会社代表印(会社の実印)を登録する必要がございます。なお、会社代表印には、使用できる印鑑のサイズが決まっています。

そのほか、会社に必要な印鑑として下記のものがあります。

  • 銀行印
    銀行口座の印鑑として登録するものです。
  • 角印
    見積書、請求書など会社代表印を押印するほどの重要性の無い書類に押印します。
  • ゴム印
    会社名、本店、電話番号等の印鑑です。
    会社名を手書きする代わりに使用することができますので、非常に便利なものです。

4.代表取締役になられる方の印鑑登録証明書

株式会社の代表取締役になられる方は、就任承諾書、印鑑届出書等の書類に個人実印を押印していただきます。
併せて、発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書も必要となります。
よって、発起人が代表取締役となられる場合には、印鑑登録証明書は2通ご準備いただく事となります。

5.取締役、監査役になられる方の本人確認証明書

株式会社の取締役、監査役になられる方については、実在性の証明のため、住民票の原本、運転免許証の写し(両面の写し及び奥書付)等が必要となります。
なお、設立する株式会社につき、取締役会を置かない場合には、取締役については、本人確認証明書の代わりに、印鑑登録証明書が必要となります。

6.発起人の通帳の写し

設立時の資本金は、発起人の銀行口座(新規で作成する必要はございません。)に預け入れしていただきます。
複数の発起人がいる場合には、代表となる方の口座にまとめて、預け入れるというのが一般的ですが、各発起人の銀行口座にそれぞれ預け入れるという方法でも結構です。
出資金の預け入れ後に、通帳の表紙、見開き1ページ目及び入金記録の部分の写しをご準備ください。

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