設立までの流れ
まずは、株式会社の設立の大まかな流れは、
以下のとおりです。
- 定款の作成と認証
- 本店、資本金、役員等の決定
- 払込
- 登記申請
どのような会社を設立するかという事が決まっていれば
後は、資本金の払込を行って登記をすれば、設立手続きは完了です。
手順だけみれば、会社の設立は難しいものではありません。
設立にあたって負担となるのは、設立に必要な事項の決定ではないでしょうか
そこで今回から、会社設立の基礎知識と会社の設立にあたってきめなくてはいけない事項を全6回にわたって解説します。
今回は、発起人について解説いたします。
発起人とは
発起人とは、簡単にいうと会社の設立後に株主となる人であり、株式会社の設立を企画した人のことです。
発起人になる資格については、制限はありませんので、誰でも法人でも発起人となることができます。
例えば、20歳未満の未成年であっても、親権者の同意があれば発起人になることができますし、外国籍を有する方でも発起人になることができます。
発起人の役割と義務
- 商号、本店、目的など株式会社の基礎となる事項を決定する
- 設立時発行株式数の決定と発起人間での配分(出資割合)の決定
- 株式会社設立後の役員(取締役や監査役)の選任
- 最低1株以上を引受け、最低1円以上の出資を行うこと
- 発起人は、次の事項について責任を負います
- 現物出資財産の価格の填補責任
- 株式会社不成立の場合の責任
- 発起人の任務を怠った場合の責任
発起人は、株式会社の設立まで、とても重要な役割を担うこととなりますし、損害賠償責任も負います。
発起人と役員の関係
発起人は、株式会社の設立までを担いますが、株式会社の設立後は、株主となり、経営は取締役に委任します。
発起人の全員または一部が役員となるケースが多いです。
ポイント
複数の発起人で株式会社を設立する場合には、設立時発行株式数の配分(出資割合)に注意しましょう。
株式会社の設立後に株主総会で重要事項の決議を行いますが、その決議要件は、決議事項の重要度に応じて、「過半数の賛成」が必要なものと「3分の2以上の賛成」が必要なものとあります。
その決議要件を考慮して配分します。
仮に、発起人2人で全く同数の配分をした場合には、常に両者の一致が必要となってしまいますので、意見の対立が起こった場合には、経営がストップしてしまいます。
よって、発起人の選定や設立時発行株式数の配分は、慎重に決める事をおすすめします。