登記のご依頼を頂き、特例有限会社の登記事項証明書(謄本)を拝見していたところ取締役の住所が変わっていた事に気がつきました。

株式会社では、代表取締役のみ住所の登記がされています。
一方、特例有限会社では、取締役及び監査役の住所が登記がされています。

そのため、特例有限会社の場合には、代表取締役に限らずすべての取締役及び監査役の住所が変わった場合に、住所変更登記が必要となります。

役員の住所変更の手続き

1.必要書類

登記の委任状のみです。

住民票はいりますか?とのご質問を多くいただきますが、
登記の添付書類として住民票は不要です。

ただし、移転先のご住所と移転日を確認のため住民票
を拝見させて頂く場合もございます。

2.登録免許税

役員の住所変更登記では、1万円の登録免許税が必要です。
資本金が1億円の越える場合には、3万円です。

なお、数人の住所変更登記をまとめて申請する場合や役員の追加や退任の登記を同時に申請しても登録免許税は変わりません。

3.登記義務

役員の住所が変わった後2週間以内に登記をする必要があります。
特例有限会社の場合には、役員の任期がないため、任期毎に役員の登記をすることがありません。
そのため、住所変更登記をお忘れの会社様も多いようです。

役員の住所変更登記を怠った場合には、過料が課される場合があります。期間の経過に従って過料の額も高額化するおそれがありますので、今一度ご確認されることをお勧めします。

費用について

報酬

登記申請:1万5000円

登録免許税

3万円(資本金が1億円以下の場合は、1万円)

手続き内容
  • 登記申請手続き

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