こんにちは、YOU司法書士事務所です。

以前のコラムで減資についてのメリットとデメリット、また減資について押さえておきたいポイントなどをわかりやすく解説いたしました。

それでは実際に減資をする場合の手順やスケジュールはどのようになるのでしょうか?

今回のコラムでは、以前のコラムで詳しく解説した減資について、実際に減資をする場合の手順と大まかなスケジュールを会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。


目次


今回のコラムでは実際の減資のスケジュールを司法書士が解説します!

減資については、以前のコラム「減資のメリットやなぜ減資を行うのか?押さえておきたいポイントを解説!」でメリットやデメリット、押さえておきたいポイントなどを詳しく解説しておりますので、ぜひご覧になってください。

それでは、減資のメリットやデメリット、押さえておきたいポイントの復習として有償減資と無償減資について簡単におさらいをいたしましょう!

有償減資とは

有償減資には、会社の業績が上がらずに利益が出なかった場合でも株主に対して配当を支払うことができることがメリットの手続きになります。もちろん資本金から直接に配当を支払うことはできませんので、減資の手続きをして作った剰余金の中から株主に対して配当を行います。

無償減資とは

一方で無償減資は「欠損の補填による経営の立て直し」と「節税」の2つの目的で行われます。欠損金とは決算上の赤字のことをいいますが、無償減資の結果で資本金を取り崩して欠損金の穴埋めをすることで経営常態を立て直すことができます。

減資の決議要件を解説します

減資は、株主への影響が大きいために原則として株主総会の「特別決議」が必要となります。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成しなければなりません。

この株主総会では、以下の事項を決定する必要があります。

・減少する資本金の額

・減少する資本金の額の全部または一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額

・資本金の減少が効力を生ずる日

例外的に以下の2つのケースは、株主総会の特別決議によらずに資本金を減少させることができます。

  • 株式の発行と同時に資本金の額を減少させる場合で、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らない場合

    →取締役会設置会社では取締役会決議、取締役会を置かない会社では取締役の決定
  • 定時株主総会で欠損填補に充てる場合(減少する資本金が定時株主総会の日における欠損の額を超えない場合)

    →株主総会の普通決議
  • 債権者保護の手続きについて

    減資をする時には、原則として債権者保護の手続きをする必要があります。

    債権者保護の手続きとして、官報での公告と債権者への個別催告を行います。なお、電子公告や日刊紙への掲載など、官報掲載以外の公告方法を定めている株式会社の場合は、官報での公告のほかに電子公告や日刊紙での公告をすることにより、債権者への個別催告を省略することができます。

    この債権者保護の手続きでは、債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けなければならないとされておりますので、減資の手続きは必ず1か月以上の期間を要することになります。

    減資の効力の発生時期とは?

    資本金減少の効力発生時期は、株主総会の特別決議で定められた効力発生日が原則になりますが、その日までに債権者保護の手続きが終了していない場合は、債権者保護の手続きが終了したときに減資の効力が生じることになります。

    減資の登記の申請について

    資本金減少の効力発生日から2週間以内に、管轄する法務局へ変更登記の申請を行います。法務局への目的変更の手続きには、登録免許税の3万円が必要になります。また2週間以内に登記を行わないと、100万円以下の過料が発生する可能性がありますので注意をする必要があります。

    今後を見据えた資本金の額の検討しましょう!

    最近は新型コロナウイルスの感染拡大によって会社の業績に大きな影響が出ている会社も少なくありません。そんな新型コロナ対策で発表されている補助金のうち、事業再構築補助金に関しては現在の資本金では補助金を受給できないというケースも考えられます。また、補助金受給の話しだけではなく、税制面での優遇や、さらに会社の未来を見据えて資本金の減資を検討されてはいかがでしょうか。

    ここまでで、今回のコラムの「減資についての手順と大まかなスケジュールをわかりやすく解説します!」のテーマの解説は以上になります。

    YOU司法書士事務所では、今回のコラムで解説した減資の手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。

     

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