こんにちは、YOU司法書士事務所です。
会社の本店所在地は登記事項になりますので、会社の本店所在地に変更がある場合には、法務局に対して「本店移転登記」を申請する必要があります。
本店移転登記は、会社の本拠地となる所在地を変更する重要な手続きになります。そのために株式会社では取締役会の決議を経なければならないとされています。また、ケースによっては取締役会の決議だけでなく、その前に株主総会の特別決議も必要になる場合があります。
今回のコラムでは、株式会社の所在地が変更になった場合の本店移転登記の手続きの流れや必要書類、本店移転登記に必要な費用について、会社法に詳しい司法書士がわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
1. 会社の住所変更の手続きである本店移転登記の流れや費用を解説します。
1-1. 本店移転登記の前にしなければならない手続きを解説します
1-2. 本店移転登記は移転先が管轄内か管轄外かで手続きが変わります
1-3. 本店の住所を変更した場合は本店移転登記の申請が必要です
会社の住所変更の手続きである本店移転登記の流れや費用を解説します。
株式会社の本店の所在地は、定款の絶対的記載事項であり、また登記事項の1つにもなりますので、会社の本店所在地を変更した場合には、管轄の法務局に対して本店移転登記の申請手続きが必要になります。
本店移転登記の前にしなければならない手続きを解説します
まず最初に判断すべきことは、会社の本店の移転において定款の変更が必要かどうかになります。本店の所在地は定款の絶対的記載事項になりますので、本店所在地の移転をすると原則としては定款の変更をする必要があります。
ただし、定款では最小行政区画までの記載で問題ないため、例えば同じ区内に本店を移転するだけであれば定款の変更までは必要ないことになります。具体的には、定款で「本店所在地は、東京都渋谷区とする。」と定められている場合において、東京都渋谷区内に本店を移転する場合には定款変更の決議は必要ありません。これに対して、東京都港区に本店を移転する場合には、定款の記載を「本店所在地は東京都港区とする。」とする定款の変更決議が必要となります。
定款を変更する必要がある場合であれば、株主総会の特別決議を経る必要があり、原則として議決権を持つ株主の過半数が出席し、その3分の2以上の賛成が必要になります。本店の所在地の決定は、取締役会で所在場所と移転日を決めることができます。取締役会を開催する場合には、株主総会の後に取締役会の招集が必要になります。
本店移転登記は移転先が管轄内か管轄外かで手続きが変わります
本店移転登記の申請は、移転先がどこになるかで手続きが変わります。移転先が同一法務局の管轄区域内であれば、どこに本店を移転しようが管轄の法務局で本店移転登記の申請手続きをすればOKです。
これに対して別の法務局が管轄する区域に会社の本店を移転する場合には、旧所在地の法務局とこれから新しく管轄となる法務局との両方への本店移転登記が必要になります。しかし、二度手間になるわけではなく登記申請書を2通用意して、まとめて旧所在地の法務局に提出すれば、後は法務局から法務局へ申請書を送付して本店移転登記の手続きをしてもらうことができます。
本店の住所を変更した場合は本店移転登記の申請が必要です
株式会社の本店移転登記の申請には、司法書士への報酬など書類の作成にかかる費用の他に「登録免許税」という税金を支払う必要があります。登録免許税は税額分の収入印紙を購入して本店移転登記の申請書に貼付して納付いたします。また本店移転登記に必要な添付書類は取締役会議事録とケースによっては株主総会議事録が必要になります。
本店移転登記の場合は、移転前の本店所在地と移転後の本店所在地を管轄する法務局が同一である場合には3万円の登録免許税がかかります。しかし、本店移転前の所在地と本店移転後の所在地を管轄する法務局が異なる場合はそれぞれで3万円がかかりますので合計で6万円の登録免許税が必要になります。
違う区や市に移転しても法務局の管轄が変わらなければ、法務局は同一になりますので登録免許税は3万円で済みますが、移転先の住所が現在本店がある法務局の管轄から変わってしまう場合には登録免許税は6万円になります。このように本店移転登記は移転先の住所によって登録免許税が変わってきますので注意が必要です。
この本店移転登記の手続きを放置してしまうとどうなるのでしょうか。本店の移転日から2週間の期限を過ぎても登記の申請がなされないと登記懈怠となり手痛い罰則規定があります。これに該当すると、代表者個人に100万円以下の過料に処せられてしまう可能性があります。登記をしないからといって即座に重い罰則が科せられる可能性はありませんが過料の制裁を受けるようなリスクは避けた方がいいので、速やかに本店移転登記の手続きを済ませてしまいましょう!
ここまでで、今回のコラムの「株式会社の本店所在地を変更した場合の登記手続きを司法書士が解説!」のテーマの解説は以上になります。
YOU司法書士事務所では、会社の本店移転登記の手続きを始め、M&Aや資本政策としての増資、ストックオプション、株式分割といったとても専門性が高い業務を得意分野としていますので、企業経営をしている方でお悩みがある方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。必ず御社のスムーズな経営にご協力が出来ると確信しています。
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